- 1 名前:名無ぴ [2011/12/31(土) 11:00:08]
- http://www.souzoku123.net/sub_1060.html
ちなみに「亡何某妻何某胎児」とは「亡くなった誰々さん(A)の奥さんの誰々さん(B)の胎児」の意味
亡くなったのはAさんで、Bさんと胎児が相続できる
- 6 名前:名無ぴ [2012/01/01(日) 02:37:55]
- もしくは、司法書士代けちろうとして、
自分で相続登記申請しようとしたけど、
挫折しつつある、中学生が辞書で
エッチな言葉調べるみたいな、
横道逸れてる遺族か。
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