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日本国憲法 第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
「国及びその機関」の範囲に対して裁判所の判例はまだない。政府解釈は以下である。
内閣、各省庁(国家公務員)、国会、裁判所
内閣総理大臣、その他の国務大臣、各省の事務次官、局長、課長
天皇、皇族
地方公共団体及びその機関(地方公務員)
知事、市町村長、副知事、助役、出納長、収入役、部長、課長
政党、政治家
政府解釈によると天皇は宗教的活動をしてはならない事になる。
必要最低限の範囲で行われているのが実情。
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