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493: 11/10/4 15:20:46
結婚していない男女の子(非嫡出子=婚外子)の相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の
半分とする民法の規定について、大阪高裁が遺産分割審判への抗告に対し、法の下の平等を
定めた憲法に反するとして、婚外子にも同等の相続を認める決定を出したことが分かった。
最高裁は95年、婚外子の相続規定を合憲と判断。これに対し、高裁の赤西芳文裁判長は
「嫡出子と婚外子の区別を放置することは、立法府の裁量判断の限界を超えている」と指摘した。
高裁決定は今年8月24日付。決定理由によると、婚外子の父親が08年に死亡し、遺産相続の
話が持ち上がった。父親には婚外子のほか、妻と嫡出子3人がおり、妻が遺産分割を求めて
昨年5月に調停を申請。不調に終わったため大阪家裁での審判手続きに移行した。家裁は
民法の規定を合憲と判断して相続割合を決め、婚外子側がこれを不服として抗告していた。
赤西裁判長は、親子関係に対する国民の意識も多様化していて民法の規定が法の下の平等に
反すると判断。「子の法律上の取り扱いを嫡出子か婚外子かによって区別することはいわれない
差別を助長しかねない」と指摘した。その上で家裁の判断を変更し、婚外子にも嫡出子と同等の
相続を認めた。【苅田伸宏】
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