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318: 09/2/23 23:3:19
「デート商法」は公序良俗違反=契約無効と認定−名古屋高裁
女性販売員を使った「デート商法」で結んだ宝飾品のクレジット購入契約は無効などと
して、三重県に住む男性(28)がクレジット会社を相手に、既に支払った代金の返還など
を求めた訴訟の控訴審判決が23日までに、名古屋高裁であった。岡光民雄裁判長は同商法
は公序良俗違反だとし、男性の請求を棄却した一審津地裁伊勢支部判決を変更、男性側の
主張をほぼ認める判決を言い渡した。
男性の代理人によると、こうした契約を公序良俗違反と判断したケースは珍しいという。
岡光裁判長は「男性の無知に付け込んだ上、販売員との交際が実現するよう錯覚を抱か
せて契約を結んでおり、著しく不公正で公序良俗に反する」と指摘。契約自体が無効だと
して、未払金約112万円の支払い拒否と既に支払った約106万円の返還請求などを認めた。
判決は19日付。
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